過去の有名人らの消息を、本人の同意なく伝える、いわゆる「あの人は今」報道の適否が争われた訴訟の判決で東京地裁は13日、「一般市民として暮らしている現在の私生活を興味本位に暴露するのはプライバシー侵害で違法」と認定した。訴えていたのは、1980年代後半に活躍した元AV女優の黒木香さん。同地裁は、週刊誌2誌を発行する出版社に計170万円の支払いを命じた。これからは「あの人は今」報道がなくなる!?
黒木さんは「女性セブン」「週刊ポスト」を発行する小学館(東京)などに計2200万円の損害賠償を求めていた。滝沢泉裁判長は「引退後の私生活を興味本位に暴露する記事は正当な目的がなく、プライバシー侵害」と指摘。
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小学館側に計170万円の支払いを命じた。
黒木さんの代理人弁護士は「『あの人は今』報道で違法と判断された判決はあまりなく、意義がある。この種の記事がすべて違法とはいえないが、本人の承諾は得るべきだ」と話している。
判決によると、女性セブンは02年1月17・24日合併号で「消えたあの人大追跡」との見出しの記事を掲載。週刊ポストは04年1月1・9日合併号で「あの『お騒がせ美女』は今?」という見出し記事で、黒木さんが母親と散歩している写真を無断で載せ、近況を報じた。
黒木さんは、横浜国立大学在籍中の86年、「SMっぽいのが好き」でデビュー。トレードマークのわき毛と独特な語り口で個性的なキャラクターを発揮し、AV女優の枠を超えて活躍...
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(引用 livedoorニュース)
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